調理師の裏側!!
こんにちは、和です!
今回も、調理師試験でよく出題される
問題を説明していきます!
ただ料理を作るだけなら
免許はいりません
皆さんはきっと将来の夢のために
調理師になりたいと思ったはずです!
自分のお店を持ちたい
有名なホテルやレストラン就職のために資格が必要
調理師免許持ってます!って堂々と言えるようになりたい
理由は様々だと思います
そして調理師を目指すみなさんは
今日の内容は絶対に知っておかなければ
なりません!
さて、その内容とは、、、
調理師について!!
そのままですね(笑)
調理師とは
調理師の名称を用いて調理の業務に
従事することができる者として
都道府県知事から免許を受けた者を言います
1958年に調理師法が制定され
調理師としての身分が国の制度として
確立されました
調理師法の目的には次の3つがあります
①調理の業務に従事する者の資質を向上させる
②調理技術の合理的な発達を促進する
③国民の食生活の向上に寄与する
また、調理師法は医師などと違い
業務独占の規定ではなく
名称独占の身分法であるため
調理師でなければ調理の業務に従事
することができないわけではありません
分かりやすく言うと
免許を受けた人だけが「調理師」
という名称を使っていい
ということです!
また10年、15年と調理の業務に
携わり、調理技術があっても
「調理師」という名称を用いて調理の業務につくことは法律で禁止されています
業務独占というのは
医師や薬剤師のように免許を持って
いないとその業務を行うことが
できないものをいいます
それでは、次に免許取得についての
お話をします!
免許を取得するには
次の2つの道があります
①調理師学校(養成施設)に入学し
1年以上勉強し卒業することによって
無受験で調理師免許を取得する
これは都道府県知事の指定する養成施設を卒業した者だけであり、指定を受けていない学校を卒業しても取得はできません。
②飲食店などで2年以上実務経験を積み
調理師試験に合格する
これは、調理の現場で2年以上の
実務経験を積むことで調理師試験の
受験資格を得ることができ
試験に合格したら免許を取得できる
ということです
続いて
免許の申請、変更等についてです
免許は本籍地、就業地、試験合格地にかかわらず
住所地の都道府県知事に対して申請し
都道府県に備えられている調理師名簿に
登録されることによって与えられます
ここで間違えやすいのが
本籍地と住所地です
問題ではそこをひっかけ問題として
逆に書いていることが多いです
惑わされないように
「住所地の都道府県知事に申請する」
ということだけ覚えましょう!
本籍地と住所地に具体的に都道府県名を
当てはめた問題もありますが
住所地として記されている
都道府県を選びましょう!
そして、免許は場合によって
都道府県知事から与えられなかったり
取り消されることがあります
それは、
①麻薬、あへん、大麻または覚せい剤の中毒者
②罰金以上の刑に処せられた者
③調理の業務に関し、食中毒そのほか、
衛生上重大な事故を発生させたとき
この3つです!!
試験にもよく出るのでしっかり
勉強しておきましょう!!
今日は覚えることがいっぱいですね!
しっかりとメモを取って覚えるまで
復唱してください!
分からない言葉や
今回の記事を読んでの感想など
コメントも受け付けています!
最後までお読みいただき
ありがとうございます!
~調理師サポーター和のLINE@~
調理師になりたいあなたの悩みや相談を
いつでも聞けるように、私のLINE@を公開します!
調理師試験の過去問など無料のプレゼントも用意してるので、ぜひ追加してみて下さいね!
↓ ↓ ↓ ↓